大垣市スポーツ少年団
大垣市スポーツ少年団規程

第1章 総則
第1条 この規程は、公益財団法人大垣市体育連盟(以下「この法人」という)寄附行為第42条第2項により、大垣市スポーツ少年団(以下「本団」という)に関することを定める。

第2条 本団は、本団に登録されたスポーツ少年団(以下「単位団」という)をもって構成する。

第3条 本団は、事務局を岐阜県大垣市加賀野4丁目62番地大垣市総合体育館内の、この法人事務局に置く。

第2章 目的
第4条 本団は、青少年が健全なスポーツ活動を計画的かつ継続的におこない、あわせてスポーツ以外の文化活動や奉仕活動等も含めておこなうために、自主的に結成した単位団を統括するとともに育成指導することを目的とする。

第3章 事業
第5条 本団は、前条の目的を達成するためにこの法人の理事会の統轄のもとに、次の事業をおこなう。
1) スポーツ少年団の基本方針の確立
2) スポーツ少年団の全市的事業の実施
3) スポーツ少年団指導者及びリーダー並びに母集団(育成会)の養成・資質向上
4) スポーツテストの実施
5) スポーツ少年団活動の援助
6) スポーツ少年団の交流
7) スポーツ少年団の顕彰
8) スポーツ少年団の広報・公聴
9) 岐阜県スポーツ少年団と同西濃支部との連絡調整
10) 関係団体との連携と交流
11) スポーツ少年団指導者組織の育成指導
12) スポーツ少年団の地域における組織化及び活動支援
13) スポーツ少年団大会等への派遣
14) その他第4条の目的達成に必要な事業
本団は、前条の事業に関しては、決定及び実施の権限を有する。
但し、本団の事業を実施するための、基本方針及びその変更については、あらかじめ、この法人の理事会の承認を得るものとする。但し、緊急を要するため、この法人の理事会において承認困難な場合は、本団理事会において決定することができる。この場合、直後に開催されるこの法人の理事会において、事後報告するとともに、承認を得なければならない。

第4章 加入団体等
第6条 本団への加入は、登録をもっておこなう。
2 登録は、大垣市内にて活動するスポーツ少年団とし、その活動単位団ごとにおこなう。
3 前項の登録は毎年これを更新するものとする。
4 新規に加入を申請する場合は、その代表者より次の各項に掲げる内容を満たしている書類を本団に提出しなければならない。
1) 加入申請書
2) 事務所所在地、連絡責任者(氏名、住所)
3) 規約
4) 所属単位団一覧表
5) 役員・指導者名簿(氏名、住所)
6) 当該年度事業計画書
5 次の事項を満たしていること。
1) 有資格指導者が単位団ごとに2名以上登録されている団。なお、年度内にその登録指導者が、資格を取得すればよいものとする。
2) 営利を目的としない活動がなされている団
6 本団に加入を希望する種目団は理事会において3分の2以上の同意を経て加入することができる。

第7条 本団の加入種目団が退団しようとするときは、その理由を付し退団届を提出しなければならない。
2 加入種目団に信用失墜の行為があったとき又は、加入種目団として不適当と認めたときは、理事会において3分の2以上の同意を経て退団させることができる。この場合、表決前に当事者の要望に基づき、弁明の機会を与えなければならない。
3 加入種目団で退団に至った単位団の登録料は返還しない。

第5章 役員
第8条 本団に次の役員を置く。
理事  29人以上34人以内
本部長   1人
副本部長  3人以内
理事長   1人   を含む
監事  2人

第9条 理事は、次の選出母体ごとに規定する理事数を総会において選出する。但し、理事が本部長、副本部長、理事長(以下「三役」という)に就任したときは、選出母体は、その後任の理事を選出する。
 1) 公益財団法人大垣市体育連盟から    1人
 2) 各種目スポ−ツ少年団から      各1人
 3) 小学校並びに中学校の担当校長から  各1人
 4) 学識経験者から           若干人
2 理事は、理事会を組織して本団の業務を議決し、執行する。

第10条 本団の三役はそれぞれ理事から及び監事は、総会においてこれを選任し、この法人の会長が委嘱する。
2 本部長は、本団を代表し、団務を統轄する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、あらかじめ定められた順序に従い職務を代行する。
4 理事長は、本部長及び、副本部長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。
5 監事は、会計及び業務執行の状況を監査して、その結果を総会に報告する。

第11条 代議員制を設ける。
2 代議員は、登録単位団ごとに1人を選任する。また、本部長は総会に諮って学識経験者から代議員若干人を委嘱することができる。
3 単位団が選任した代議員が、理事又は監事に就任したときは、代議員の資格を失う。この場合、その後任は、この者の属する単位団において選任する。

第12条 役員並びに代議員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。補欠又は補充の役員並びに代議員は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員並びに代議員は、任期中の辞任又はその任期満了でも後任者が就任するまでは、なおその職務をおこなう。

第6章 名誉役員
第13条 本団に名誉役員として、名誉本部長、相談役、名誉顧問と、顧問、参与をそれぞれ若干人おくことができる。
2 名誉役員は、総会の推薦に基づき本部長が推戴する。
3 名誉本部長、相談役、名誉顧問は、本団の運営に貢献し、役員を退任された方々の中から理事会が推挙する。また、各種目団の団長は顧問、副団長は参与とする。
4 名誉役員は、本部長の諮問に応じて意見を述べることができる。

第7章 会議
第14条 本団の総会は、理事、監事、代議員により構成し、毎年1回本部長が招集し、その議長を務める。但し、総会において理事及び監事は議決権を有しない。
2 総会は、本団の事業の基本方針その他重要事項について審議、決定する。

第15条 本団総会は、代議員の2分の1以上出席しなければ開催して議決することができない。
2 代議員が総会に出席できないときは、当該単位団より代理人を出席させることができる。この場合、委任した者は出席したものとみなす。

第16条 本団総会の議事は、他に特別の定めがある場合を除き、代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

第17条 理事会は、三役、理事をもって構成する。

第18条 理事会は、必要に応じて開催し、本部長がこれを招集し、議長となる。

第19条 理事会は、理事の2分の1以上が出席しなければ開催して議決することができない。
2 理事会の議事は、他に特別の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
3 理事が、理事会に出席できないときは、他の出席する理事に議決権を委任することができる。この場合、委任した理事は、出席したものとみなす。

第20条 緊急を要するため総会で審議困難な場合は、理事会で決定することができる。但し、この場合、直後の総会において事後報告するとともに承諾を得なければならない。

第8章 会計
第21条 本団の会計は、登録料、補助金、寄附金、事業に伴う収入、その他の収入をもって支弁する。

第22条 本団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第9章 専門部会
第23条 本団には、第5条に規定する事業の遂行に必要な専門部会を設けることができる。

第24条 本団の専門部会は、理事、代議員及び学識経験者をもって組織する。
2 専門部会の部長及び部員は、総会で選任する。

第25条 専門部会は、理事会より附託された事項及び別に定める業務について審議し、理事会の承認を経て、これを処理する。

第26条 専門部会の名称、組織その他必要な事項については、理事会の議決を経て別に定める。

第10章 規程の変更
第27条 この規程は、理事会及び総会において、それぞれに3分の2以上の同意を得たのち、この法人の理事会の承認を経て変更することができる。

附則
1 この規程は、昭和53年12月25日から施行する。
2 本団設立当初の役員の任期は、第12条の規程にかかわらず、本規程施行日から昭和55年3月31日までとする。
3 この規程は平成8年5月1日に一部改訂
4 この規程は平成13年4月27日に一部改訂

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